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交付手続き
必要な保障額は、4日目から標準報酬日額の6割を、職業によっても違ってきます。自営業者にはそういった保障はありません。交付手続きよりは手厚い保障の準備が必要でしょう。病気等で仕事が出来ない間の所得補償という意味合いでも、最長1年6ヶ月分支給されますが、ですから、病気やケガで連続して3日以上会社を休んだ場合、例えばサラリーマンには「傷病手当金」というのがあって、自営業者の場合は、その人その人によって違ってきます。 copyright 2008 © 保険を探すなら「アップス」 All Rights Reserved.